ロードバイクのベルは必要なのか?私が使っているベルは・・・

公道を走る際、ロードバイクにベルを着けている人は実は少なかったりします。

自転車、特にロードバイクなどのスポーツバイクなどではしばし話題となる「ベルは必要なのか?」論争ですが、ここでも少し詳しく見ていくとしましょう。

ロードバイク含め自転車のベルは必要なのか?
どのタイミングで鳴らせばいいのか?
どんなベルを付ければいいのか?

などなど、その辺を紐解いていきましょう。

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道路交通法から見る自転車のベル

ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツバイク含め、自転車は公道を走る場合はベルの装備が義務付けられています。ベルはしばし「警音器」と表記されます。

ママチャリなど所謂フツーの自転車は購入時にベルが付いていますが、ロードバイクなどは完成車にもベルが付いていないことがほとんどです。

道路交通法には下記のような条文があります。

道路交通法第54条(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
[5万円以下の罰金等]

道路運送車両の保安基準

第四章 軽車両の保安基準
(警音器)
第七十二条  乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない
道路運送車両法
(軽車両の構造及び装置)
第四十五条  軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  長さ、幅及び高さ
二  接地部及び接地圧
三  制動装置
四  車体
五  警音器

道路交通法施行細則

交通規則に関して細かな規則を取り決めている「道路交通法施行細則/道路交通規則」ですが、実は各都道府県の公安委員会が定めています。よって各都道府県により内容が異なります。

付けなければいけないが、むやみに鳴らしてはいけない

ここがいつも「ベル必要?」議論が荒れる原因ともなるのですが、自転車のベルに関してかみ砕いて言うと、

ベルの装着は必要だが、『必要な時以外』は鳴らしてはいけない
という事になります。
「必要な時」とはどういう時でしょうか?

基本的に人に対して鳴らしてはけない

道路交通法第54条には『ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。』という表記があります。これは逆に言うと、危険を防止するためやむを得ないときは鳴らしても良いということになります。

では、ここで言う”危険”とは一体どのラインなのか?そこに明確な決まりありません。

経験上、自転車のベルを鳴らす対象は殆ど歩行者に対してです。私も歩いていると鳴らされたことがありますし、中学生・高校生の頃はしょっちゅうチリンチリン鳴らしていました。

しかしそれは大抵の場合

  • 自転車のスピードが歩行者に勝るため
  • 自転車が進路を確保するために歩行者に道を譲らせるため仕方なく

という意味でのベルであり、『危険を防止するためやむを得ないとき』という状況ではありません。
これは自転車が進路を確保するために歩行者に道を譲らせるという、歩行者優先に反するものです。

よって法律上の「危険を防止するため」に当てはまらないため、違反になるという解釈になります。自転車で走行中、歩行者等と接触するような危険な場合は、ベルを鳴らすより先にブレーキをかけるのが最優先です。

警音器と表されるように、自転車のベルというのは道交法上、車のクラクションと同等の扱いとなります。基本的には私は「警笛鳴らせ」の標識が無い限り、鳴らす必要はない(鳴らしてはいけない?)、と考えています。

↓そういえばこんな標識あったな・・・「警笛鳴らせ」↓

この辺の解釈はちょっと難しいですね・・・。警察の交通課に聞いても対応する人や都道府県によって回答がマチマチな場合があります。

とはいえベルは付けなければならない

ベルの装着は必要だが、『必要な時以外』は鳴らしてはいけない、といういつまでたっても議論が荒れそうな表現ですが、ここに来て一つの疑問が湧いてきます。

「ベルを着けろ」なんて文章書いてなくない?

そう、先ほど引用した道路交通法第54条(警音器の使用等)にはどこにもベルを着けろなんて書いてはいないのです。

 

本当にそうなのか?

ここにはいかにも法律っぽいややこしい言葉の落とし穴がありました。

第54条を満たすためにベルの取り付けは必要

それは「第54条の内容を満たすためにはベルを取り付けなくてはならない」ということです。

第54条にはまず初めに『次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。』という条文があります。つまり、最低限規定されている2場面

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

において、そもそも警音器を鳴らす事が出来ない(ベルを付けていない)自転車は、その時点で法律違反という解釈になります。

めちゃくちゃ屁理屈ですね。法律解釈なんてそんなもんです・・・。(だからあやふやな解釈が生まれるのですが、裏をかえせばそれだけ柔軟性が生まれるということか)

但し、警音器を装備していない自転車の公道上運転を禁止する文章はありません。

 

ということで、「何やねん!」というツッコミが聞こえてきそうな自転車のベルですが、少なくとも私の中で

「公道を走る時にはロードバイクにもベルは付けよう・・・」

という結論に至りました。

自分の保身のためにも

あと、一点、取り付けておいた方がよいと思った理由の一つに、事故後の対応があります。

もちろん、ロードバイクで人身事故などを起こさないに越したことはありませんが、万が一こちらのせいで事故が起こってしまった場合(特に対人)、ベルを着けていなかったがために自転車保険が適用されなかった!なんてことにならないよう、取り付ける意味もあるかと思います。

また、民事・刑事上の責任を問われた際、不利になる可能性もあります。事故を起こした相手や、保険会社、弁護士等に指摘される事が考えられるからです。

これらはあくまでも可能性ですが、付けてないよりか付けてた方がはるかにマシ。

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いちロードバイク乗りとしてベルは付ける

私もいちロードバイク乗りとして、交通ルールには最大限の注意を払い、公道を走る際には常に安全を心がけていますが、まだまだ自転車の交通ルールは浸透していないのが現状です。

10年前と比べるとブレーキ無しのピストバイクなどは厳しく取りしまわれるようなりもう公道では姿を見ませんが、夜間無灯火や二人乗り、イヤホン運転、スマホ運転、歩道猛スピード運転、逆走(マジで多い)はまだまだ多く発見できます・・・。

ロードバイク乗りが自転車のお手本となれるよう、またこれ以上「チャリンカス」と言われないよう(笑)堂々と「ルール守っています」と言えるようにロードバイクライフを楽しんで行こうと考えます。

私が使っているベルは・・・

現在私が使っているベルは、最近入手した

gearoopのBanding Bellです。

ブラケットの内側に留めるクリップタイプとハンドルに巻くラバーバンドタイプがあります。私のはラバーバンドでハンドル周りに取り付けるタイプのベルです。

私のハンドルはエアロ形状で上ハン部分には取り付けられないので、サイコン近くの円形になっている部分に取り付けています。

ステムとハンドル、サイコンの陰に隠れ、見た目的にもそんなに目立たないので良いのですが、意外とバンド部分が柔らかく、ベルを鳴らそうとするとベル自体が「プルンプルン」と動く(笑)

バンド自体はゴムでもいいと思いますが、ベルの固定部分はもう少し硬い素材の方がよいのでは?とも思います。

逆に考えるとメリットとしては、ラバーバンドなのでレースの際や公道以外の走行でベルの装着が不要な際はすぐ簡単に取り外しができることですね!

先述したように、実際には鳴らす場面は無いに等しいですし、今のところ特に問題はないのでしばらくはこれを装着して様子を見ようと思います。

 

Banding Bellのページはコチラ

クリップタイプはコチラ

 

 

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